訪問看護・介護予防訪問看護 重要事項説明書
利用者に対する訪問看護、若しくは介護予防訪問看護(以下「訪問看護」といいます)の提供開始にあたり、厚生省令第37号8条に基づいて、当事業所が利用者に説明すべき重要事項は次のとおりです。
1.事業者概要
| 事業者名称 | 株式会社Fleek |
| 所在地 | 〒279-0004 千葉県浦安市猫実5丁目18番20号KOビル501 |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 代表者名 | 代表取締役 佐藤 隆太 |
| 電話番号 | 047-711-2062 |
2.事業所概要
| 事業所名称 | 訪問看護ステーションあゆみ |
| 指定番号 | 1261990118 |
| 所在地 | 〒279-0004 千葉県浦安市猫実5丁目18番20号KOビル501 |
| 電話番号 | 047-711-2062 |
| 事業所名称 | 訪問看護ステーションあゆみ 行徳 |
| 指定番号 | 1261990118 |
| 所在地 | 〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前3丁目10番13号 石川マンション107号室 |
| 電話番号 | 047-323-6190 |
3.営業時間
| 平日・土曜日 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 日曜日・祝祭日 |
4.事業の目的・運営方針
事業の目的
職員及び業務管理に関する重要事項を定め、あゆみの円滑な運営を図るとともに、訪問看護の事業に適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護を提供することを目的とします。
運営の方針
(1)あゆみの職員は、訪問看護を提供することにより生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が出来るよう努めます。
(2)あゆみは、必要時に必要な訪問看護の提供が行えるよう事業体制の整備に努めます。
(3)訪問看護の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係区市町村、地域の保健・医療福祉機関等との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
5.利用事業所の職員体制
| 職 種 | 計 | |
| 責任者(看護師) | 竹内純一 | 1 |
| 看護師 (訪問看護ステーションあゆみ) | 佐藤隆太 板寺奈津美 大風希純 荻野民 坂本麻由実 佐藤温 塩原真由美 島本佳奈子 茅野朋美 靍知佳 都甲美羽 中田杏子 平野江里 道下千尋 三堀峻 | 15 |
| 看護師 (訪問看護ステーションあゆみ 行徳) | 赤澤典子 竹駒彩夏 丹下里咲 西川夏希 山下美幸 | 5 |
| 理学療法士 | 小林瞬 | 1 |
| 事 務 | 小黒真美 杉沢希実 宮内絵理 | 3 |
6.対象地域
浦安市全域、市川市、江戸川区の一部(事業所より6㎞範囲)
(注)範囲外については、1㎞あたり200円の交通費実費扱いとなります。
7.利用料
基本利用料として健康保険法または老人保健法及び介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める額の支払を利用者から受けるものとします。利用者は、訪問看護ステーションあゆみ料金表(別紙)に定めた訪問看護サービスに対する所定の利用料及び、サービスを提供する上で別途必要になった費用(自費)を支払います。
8.緊急時等の対応方法
訪問看護実施中に、利用者の体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族等、主治医、居宅介護支援事業所に連絡します。
9.看護師の変更について
看護師が急に訪問できなくなった(急病や冠婚葬祭時等、やむを得ず欠勤となった)場合の措置として、別日への振り替えか他の看護師が訪問します。
10.苦情申し立て窓口
(1)訪問看護ステーションあゆみ
担当者:管理者 竹内 純一
所在地:〒279-0004 千葉県浦安市猫実5丁目18番20号KOビル501
電話番号:047-711-2062 FAX:047-711-2182 受付時間:9時~18時
(2)利用者の住まい区市役所
①浦安市役所:千葉県浦安市猫実1丁目1番1号 電話番号:047-351-1111
②市川市役所:千葉県市川市南八幡2丁目20番2号 電話番号:047-334-1111
③江戸川区役所:東京都江戸川区中央1丁目4番1号 電話番号:03-3652-1151
(3)千葉県 国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情処理係
千葉県千葉市稲毛区天台6丁目4番3号 電話番号:043-254-7308
(4)東京都 国民健康保険団体連合会 介護相談指導課 介護相談窓口
東京都千代田区飯田橋3丁目5番1号 東京区政会館10階 電話番号:03-6238-0177
11.第三者評価
なし
12.個人情報保護規定について
(1)目的
この規定は個人情報の保護に関する法律に準拠し事業所が取り扱う個人情報の取得、管理及び利用を適正に行い、情報の流出を防止し個人の権利・利益の保護に努めるとともに、事業所の円滑な運営を図ることを目的とします。
(2)利用目的
あゆみは、法令に定められている場合等を除き、利用者や家族等の同意を得ることなく、個人情報の第三者提供を行いません。個人情報は、次に掲げる目的のため必要な最小限の範囲内において利用、提供します。
①利用者に円滑なサービスを提供するために必要な場合
②利用者の居宅サービス計画及び介護計画の立案、作成及び変更のために必要な場合
③カンファレンスやその他サービス事業所との情報共有及び連絡調整等に必要な場合
④利用者が介護保険又はそれ以外のサービスを希望され、主治医の意見を求める必要のある場合
⑤利用者の緊急時や容態の変化等に伴い、家族等、医療機関及び行政機関等に連絡を要する場合
⑥行政機関の指導又は調査を受ける場合
⑦公的統計の資料または学術上の資料を作成する場合
⑧社内研修や症例検討のための資料として利用する場合
(3)法令・規範への対応
あゆみは、個人情報の取扱いにおいて、個人情報の保護に関する法令、主務官庁のガイドラインおよびその他の規範を遵守します。
13.事故発生時の対応について
(1)あゆみは、訪問看護等の提供により利用者に事故が発生した場合には速やかに利用者の家族等、主治医、区市町村、介護支援専門員に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
(2)あゆみは、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存します。
(3)あゆみは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行います。
14.社会情勢及び天災について
(1)あゆみは、社会情勢の急激な変化、地震、風水害など社会秩序の混乱などにより、連絡なく契約上定められた時期に訪問することができなくなる場合があります。
(2)あゆみは、社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、契約上の訪問が遅延、もしくは、不能になった場合、それによる損害賠償責任を負わないものとします。
15.学生の実習について
(1)あゆみは、看護大学や看護専門学校等の実習生に対する実習指導を請け負っているため、利用者またはその家族の同意のもと、実習生の同行訪問を行う場合があります。
(2)実習については、実習指導者の下で安全に配慮して実施します。また、実習生が実習中に知り得た利用者またはその家族の情報は、学習目的以外で他者に漏らすことがないよう指導します。
16.賠償責任について
あゆみは、一般社団法人 全国訪問看護事業協会の訪問看護事業者総合保障制度に加入しています。
17.衛生管理について
(1)あゆみは、職員の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとします。
(2)あゆみは、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとします。
①あゆみにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ります。
②あゆみにおける感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
③職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
18.虐待防止の取り組みについて
(1)あゆみは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとします。
①虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図ります。
②虐待防止のための指針を整備します。
③看護師等に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。
④前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。
(2)あゆみは、訪問看護実施中に、当該事業所従業者または養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。
(3)あゆみは、原則として利用者に対する身体拘束行為及びその他の行動制限を禁止します。
(4)やむを得ず身体拘束を行う場合は次のとおりとします。
①本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急でやむを得ず身体拘束を行う場合は、虐待防止委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束しないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要素の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明と同意を得るものとします。
②身体拘束を行なった場合は、その状況について経過を記録し、できるだけ早期に拘束を解除するよう努めます。
19.ハラスメント防止の取り組みについて
(1)あゆみは、適切な指定訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。また、利用者又はそのご家族等からのハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとします。
(2)あゆみは、ハラスメント防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図ります。
20.業務継続計画の策定等について
(1)あゆみは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護等の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期に業務再開を図るため、計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。
(2)あゆみは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に(年1回以上)実施するものとします。
(3)あゆみは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとします。