訪問看護ステーションあゆみ運営規程 〔訪問看護・介護予防訪問看護〕
(事業の目的)
第1条 株式会社Fleekが設置する「訪問看護ステーションあゆみ」(以下「あゆみ」という)の職員及び業務管理に関する重要事 項を定めることにより、あゆみの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という) の事業(以下「事業」という)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 あゆみは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、 在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 あゆみは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 あゆみは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを 提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
(事業の運営)
第3条 あゆみは、この事業の運営を行うにあたって、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という)に基づく適切な訪問看護 の提供を行う。
2 あゆみは、訪問看護を提供するにあたって、あゆみの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士( 以下「看護師等」という)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称:訪問看護ステーションあゆみ
所在地:〒279-0004 千葉県浦安市猫実5丁目18番20-501号 KOビル
2出張所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称:訪問看護ステーションあゆみ 行徳
(2) 所在地:〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前3丁目10番13号 石川マンション107号室
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 あゆみに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1) 管理者:看護師若しくは保健師 1名 管理者は、利用者本位のサービス提供を行うため、利用者へのサービス提供の場面などで生じる事象を適時かつ適切に把 握しつつ、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。 また、利用者のニーズに応じたサービス提供の計画立案と実施・職員のスケジュール管理と指導・事故やトラブルの発生 時の対応・法令や規則の遵守・利用者やその家族とのコミュニケーション・他事業所との連携を業務範囲とする。 但し、管理上支障がない場合は、あゆみの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2) 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上) 訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:適当数 ※必要に応じて雇用する。
(4) 事務職員:適当数 ※必要に応じて雇用する。
(営業日及び営業時間等)
第6条 あゆみの営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日:月曜日から土曜日まで 但し祝祭日、12 月 31 日~1 月 3 日までを除く。
(2) 営業時間:午前9時から午後6時までとする。
2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。 ただし、医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1) 利用者が主治医に申し出て、主治医があゆみに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用者に主治医がいない場合は、あゆみから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1) 療養上の世話 清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
(2) 診療の補助 褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
(3) リハビリテーションに関すること
(4) 家族の支援に関すること
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
(緊急時における対応方法)
第10条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(衛生管理等)
第11条 あゆみは、職員の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 あゆみは、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことがで きるものとする)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(虐待防止に関する事項)
第12条 あゆみは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催す るとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 看護師等に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 あゆみは、サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと 思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
3 あゆみは、原則として利用者に対する身体拘束行為及びその他の行動制限を禁止する。
4 やむを得ず身体拘束を行う場合は次のとおりとする。
(1) 本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急でやむを得ず身体拘束を行う場合は、虐待防 止委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束しないリスクの方が高い場合で、切迫性・非 代替性・一時性の3要素の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明と同意を得るものとする。
(2) 身体拘束を行なった場合は、その状況について経過を記録し、できるだけ早期に拘束を解除するよう努める。
(ハラスメントに関する事項)
第 13 条 あゆみは、適切な指定訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。また、利用者又はそのご家族等からのハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要 な措置を講ずるものとする。
2 あゆみは、ハラスメント防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定 期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
(業務継続計画の策定等)
第14条 あゆみは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 あゆみは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に(年1回以上)実施するものとする。
3 あゆみは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(利用料等)
第15条 あゆみは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。 介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収するものとす る。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 あゆみは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置
(2) 次条に定める通常の事業の実施地域を越える場合の交通費 実費
1キロメートル当たり 200円
(3) キャンセル料
(通常の事業の実施地域)
第16条 通常の事業の実施地域は、浦安市全域、市川市、江戸川区の一部(事業所より6km範囲)
(相談・苦情対応)
第17条 あゆみは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、 迅速に対応する。
2 あゆみは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
(事故発生時の対応)
第18条 あゆみは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族等、区市町村、介護支援専門員に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 あゆみは、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
3 あゆみは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営についての留意事項)
第19条 あゆみは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
(1) 採用後1か月以内の初任研修 採用時
(2) 年×5 回以上の業務研修 継続
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 あゆみは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保管しなければならない(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)。
附則 平成30年10月1日から施行する
令和2年8月1日から施行する
令和3年8月1日から施行する
令和5年4月1日から施行する
令和6年3月1日から施行する
令和6年5月1日から施行する